用語集:資本取引

繰延資産

企業会計原則によれば,将来の期間に影響する特定の費用と定義され,すでに代価の支払が完了しまたは,支払義務が確定し,これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず,その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用と説明されています(企業会計原則注解15)。
これらの費用は,その効果が及ぶ数期間にわたって合理的に配分するため,経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができるとされています。 << 戻る