用語集:税効果会計

個別控除法・合計控除法(回収不能額の開示方法)

繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を注記するにあたっては,繰延税金資産から控除された額を併せて記載するものとされています。繰延税金資産から控除された額とは,繰延税金資産の回収可能性を検討した結果,発生する回収不能額を意味します。
その際,開示方法として個別に控除し当該金額を注記する方法を個別控除法といいます。一方,評価性引当額,回収懸念額等その内容を示す適当な名称を付し控除前の繰延税金資産合計額から一括して控除する方法を合計控除法といいます。いずれかの方法による開示が求められています。 << 戻る