業種別会計総論:前編(2009.04.21)
新日本有限責任監査法人 公認会計士 三橋敏
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1.業種・業種分類とは
業種を分けるには、その事業を定義するか、または分類することが必要になってきます。業種を分類・定義するには主に二つの切り口があると考えられます。
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(1)法令による業種定義の場合
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一つ目は法令により業種を定義して業種を分ける場合です。これは特定の事業を営む事業者を規制するための「業法」を制定するに当たり、法規制の対象となる者を判定するために、事業者を法律上定義付けするものです。
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(2)統計調査等のための産業分類の場合
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二つ目は、統計調査や財務調査・分析に資するための分類で、代表的なものとして、日本標準産業分類や証券コード協議会が定める業種区分などが挙げられます。
日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財貨およびサービスの生産または提供に係るすべての経済活動を分類したものであり、統計の正確性と客観性を保持し,統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として、総務省・統計局により制定されている産業分類です。
証券コードにおける業種は、上場会社等に付番される証券コードおよび業種を、公共性の観点から統一的な基準に基づいて設定することによって定めるものであり証券コード協議会により定められます。

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