1.食品・飲料メーカーの固定資産の特徴
食品・飲料メーカーの固定資産で中心となるのは、食品・飲料製造のための工場・製造設備です。食品・飲料の調理技術を、理論的・定量的に分析し、市場に大量に供給できるように工業化したものです。食品を加工するには、選別する、洗う、切る、砕く、混ぜる、乾かす、煮る、焼く、蒸す、冷やすなどの調理作業を調理手順に従って行うことが必要ですが、大量生産するためにはできるだけこれらの作業を機械化し、流れ作業化することが必要になってきます。食品は劣化してしまうという特性があるので、スピーディーに加工しなければなりません。
この意味においても、生産計画の策定に始まり原材料調達から生産・加工、流通までを一連の流れとして管理する、SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)の考え方が採り入れられ、市場での販売状況から原材料の調達状況まで、製造に必要なあらゆる情報を入手し、有機的一体として管理する、CIM(コンピュータによる統合生産)が導入されています。
2.固定資産に係る内部統制
食品・飲料メーカーにおいては、固定資産が重要となることから、その取得および除売却や、減損会計の適用について、有効な内部統制が機能する必要があります。固定資産に係る内部統制については、(1)固定資産の取得および除売却等の業務プロセスに係る内部統制と、(2)減価償却計算や減損会計など、決算・財務報告プロセスに係る内部統制があると考えられます。
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(1)固定資産の取得および除売却等の業務プロセスに係る内部統制
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固定資産の取得および除売却に当たっては、①関係部署からの稟議(りんぎ)書などによる起案、②権限委譲規程に基づく責任者による決裁が行われます。また、関係部署より経理部門への稼働または除売却の報告に基づき、対応する会計処理が行われます。資産の保全の手続きとして、固定資産台帳へ登録し、定期的な現物確認を実施したり、保険契約や保守契約を締結したりすることが挙げられます。
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(2)企業の決算・財務報告プロセスに係る内部統制
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減価償却計算に当たっては、適用すべき減価償却方法や耐用年数が、資産内容および使用の実態に基づき、経理関連規程に照応して決定されます。
また、減損会計を適用するに当たっての、資産のグルーピング、減損の兆候の把握、減損損失の認識、減損損失の測定といった一連の手続きは、取締役会等の経営陣の判断をもとに慎重に行われることになります。
3.有形固定資産の取得
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(1)取得の手続き
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固定資産の取得、特に工場設備の取得には多額の資金を要し、会社の命運を大きく左右することから、その意思決定や取得の手続きは慎重に行う必要があります。重要な固定資産の取得に関する手続きには以下のようなものが考えられます。
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①設備予算・資金調達計画の策定
製造設備には多額の資金投下が必要であるため、回収期間が長期になることを勘案し、慎重な事業計画に基づく、設備投資計画が必要となります。また、資金計画においても、工場建設のための資金の調達方法や、借り入れの場合の返済・利率等の条件が重要になってきます。
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②承認手続
設備投資を実行するに当たっては、承認手続が必要となります。基本的に重要な設備投資については、取締役会決議などにより承認手続が取られることになりますが、会社の判断で、権限委譲規程等により、一定金額未満の設備投資は稟議書等を利用して、一定の責任者による決裁手続が取られる場合があります。
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(2)取得に係る会計処理
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有形固定資産の会計処理においては、取得、減価償却、除売却を通じて、基本的にほかの一般的な業種との間で大きな相違が見られるわけではありません。
取得の会計処理については、いったん、建設仮勘定に集計され、完成後、形態等に応じ、有形固定資産の各勘定科目に振り替られる場合があります。その際、勘定科目誤り、金額集計誤り、振り替え漏れなどに注意が必要となります。
近年、食品・飲料メーカーは、「食」の安全性を確保するため、原料の入荷から、個々の製造工程を通じ、製品の出荷に至る各段階で衛生管理を行う、HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points)に対応した設備が導入される傾向が見られます。
従来、ともすれば固定資産台帳および減価償却台帳に「○○設備工事一式」として金額も一括して管理しているような状況もあったとも考えられますが、HACCP対応設備の導入等を通じて、より詳細な固定資産の管理が可能となります。
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(3)工場財団抵当制度
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工場の建設には多額の資金を要します。新工場を建設するために証券市場で資金調達を行う場合もありますが、間接金融で資金調達する場合もあるでしょう。その場合に利用される担保制度として工場財団抵当があります。工場財団抵当とは、財団抵当制度のうち、工場やその設備を対象として、複数の財産をひとまとめにして財団を組成し、その財団に抵当権を設定する担保制度です。担保資産については開示が求められており、財団抵当は、その旨、資産の種類、金額の合計、当該債務を示す科目の名称金額を開示することになっています。
4.減価償却と会計方針の変更
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(1)減価償却
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生産設備は、製品の生産活動に長期にわたって使用されるため、その取得原価は減価償却を通じて各会計期間に配分されます。製造設備にかかわる減価償却費はそれを費消した製造工程の製造間接費として製品の製造原価に配賦されます。
企業会計上、減価償却においては、適正な期間損益計算を行うため、税法上の法定耐用年数にかかわらず、更新時期を勘案した経済的耐用年数等、会社の実態に応じた適切な耐用年数を採用することが重要となります。
なお、食品・飲料メーカーにおいては、変化しやすい消費者の嗜好(しこう)を反映して、定番商品となったものを除いては、製品のライフサイクルが短い傾向にありますので、他の業界と比較した場合、設備更新の頻度は高いと考えられます。そのため、固定資産が物理的に使用可能であっても、除却処理や減損損失を計上する場合があります。
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(2)会計方針の変更
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定額法、定率法などの減価償却方法は重要な会計方針であり、期間比較可能性確保のため、正当な理由なく変更することは認められません。正当な理由の例としては、事業用資産から賃貸用資産への用途変更や、企業買収等の結果、同一環境下の親子会社間で会計方針を統一する場合などが挙げられます。
ただし、従来、定率法を採用していた会社が、生産・物流機能の集約化や合理化を目的とした新規の大規模設備投資について、投資効果が長期安定的に発現すると見込まれるとの理由で、当該設備については定額法を採用するという例も見られます。当該事項は、会計方針の変更ではなく、新たな会計事実が発生したものと考えられ、金額が重要であれば、追加情報として注記される項目となります。
5.有形固定資産の除却
代替資産取得により、従来、稼働していた固定資産を除却または廃棄した場合には、当該固定資産の未償却残高が、固定資産除却損として計上されます。税法上も、一定の要件をもとに、対象資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を損金処理する有姿除却の処理が認められています。
また、現在遊休状態にあって、将来も使用が見込まれない遊休資産については、会計上、減損処理が行われることになります。
6.無形固定資産
食品・飲料メーカーにおける無形固定資産の会計処理は、有形固定資産と同じく、取得、償却等を通じて、大きな違いはありませんが、通常見られる項目として、(1)工業所有権における商標権や特許権、(2)ソフトウエアが挙げられます。
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(1)工業所有権
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商標権は、製品名等を独占的に使用できる権利をいいます。特許庁へ出願し、審査の結果、許可された場合に登録され、商標権が発生します。商標法による法定存続期間は10年であり、税法上の法定耐用年数も同じく10年です。なお、商標権は、更新申請が認められています。
製品名の中には、長年、高い知名度を維持しているものや、会社名が付されているものも見られます。
また、特許権は、食品の製造工法など、技術面におけるアイデアにつき、商標権と同様の手続きで発生し、特許法による法定存続期間は20年ですが、商標権とは異なっており、更新はできません。なお、税務上の法定耐用年数は8年とされています。
ただし、商標権、特許権など、法定耐用年数到来前に対象となる製品の販売を中止した場合など、権利の価値が消滅したと認められる場合は、除却処理を行うことになります。
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(2)ソフトウエア
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食品・飲料メーカーにおいても、SCMにより構築した情報システムなどが見られ、このような自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間で均等償却します。
7.減損会計
減損会計は、投資を行った事業用固定資産について当初想定していた将来キャッシュ・フローの回収ができなくなったことによる回収不能分としての使用価値の低下を帳簿価額に反映させる会計処理です。
減損会計は、有形固定資産のみならず、無形固定資産においても、特許権・商標権に代表される知的財産権、のれんおよび自社利用のソフトウエアなども対象となり、また、投資その他の資産に含まれる固定資産や、リース資産についても固定資産計上と注記計上の相違に関係なく、適用の対象です。
資産のグルーピングは、継続的に収支の把握がなされている単位を識別し、複数の単位間のキャッシュ・フローが相互補完的であると認められた場合は、これらの単位は一つにグルーピングされることになります。
例として、A. 原料加工、製品製造、販売といった相互補完的な機能を個々に有する事業拠点を一つにグルーピングする場合や、B. 原料および製品の物流をそれぞれが独立して行う場合の地域別にグルーピングする場合などが挙げられます。
食品・飲料メーカーにおいては、各社の製品・地域戦略により、A、Bいずれのグルーピングの例も見られますが、資産のグルーピングは、減損の認識・測定に重要な影響を与えるため、慎重に決定する必要があります。
8.固定資産(製造設備)に関する開示
固定資産については、連結・個別貸借対照表において表示されるとともに、工場財団抵当のように担保資産となっていれば注記による開示が必要となります。また重要な会計方針においては、重要な減価償却資産の減価償却の方法の注記が必要です。
有価証券報告書においては、第3設備の状況において、①設備投資等の概要、②主要な設備の状況、③設備の新設、除却の計画を開示することが求められています。
【固定資産(食品製造設備)に関する論点】
- 業種に特有な会計及び税務処理シリーズ
第11回:商社・卸売業に特有の会計処理と税務 (2010.02.25) - 不動産業
第4回:保有目的の変更・不動産の時価 (2010.02.18) - 不動産業
第3回:不動産賃貸業の事業と会計の特徴 (2010.02.03) - 不動産業
第2回:不動産分譲業の事業と会計の特徴 (2010.02.01)




