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四半期報告書における財務諸表以外の情報(非財務情報)の記載については、平成19年8月15日に企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、開示府令)が公布されています。 |
| ○ | 「第2 事業の状況」における「1 業績等の概要」は求められず、代わりに「3 財政状態及び経営成績の分析」の記載が求められている。 |
| ○ | 「第2 事業の状況」における「3 対処すべき課題」および「5 研究開発活動」の記載は、「3 財政状態及び経営成績の分析」に含めて記載する。 |
| ○ | 「第3 設備の状況」について、四半期報告書では小項目が設けられていないが、記載内容は半期報告書における内容とおおむね同様である。 |
| ○ | 「第4 提出会社の状況」における 「大株主の状況」は、第2四半期についてのみ記載が求められ、第1四半期および第3四半期においては、大株主の異動の注記を行う。 |
| ○ | 「第6 提出会社の参考情報」(臨時報告書、訂正報告書等の提出日と提出書類名等)について、四半期報告書では記載が求められていない。 |
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このほか、四半期報告書における非財務情報の開示に特徴的な点は次のとおりです。 |
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「第1 企業の概況」における「1 主要な経営指標等の推移」には、原則として、損益計算書に関連する項目については3カ月および累計期間の両方の情報を、貸借対照表に関連する項目については四半期末日の情報を、キャッシュフロー計算書に関連する項目については累計期間の情報を記載することが求められています。 |
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「第2 事業の状況」における「3 財政状態及び経営成績の分析」には、以前から例として示されている事項(経営成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本の源泉および資金の流動性に係る情報)に加え、以下の3点を記載することが求められています。 |
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半期報告書と同様に、「第3 設備の状況」において、主要な設備に重要な異動があった場合に、会社名、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額および従業員数を記載することなどが求められています。 |
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当四半期会計期間および当四半期会計期間終了後四半期報告書提出日までの間に配当に関する取締役会決議があった場合には、その旨、決議年月日ならびに当該配当による配当金の総額および1株当たりの金額を注記することが求められます。 |
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第4回 過去の誤謬の訂正とその他の論点 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第3回 表示方法の変更と会計上の見積もりの変更 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第2回:会計方針の変更 (2010.07.28)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第1回:会計基準における主な論点 (2010.07.22)




