新リース会計基準の概要:第4回(2008.05.20)
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 井澤依子
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新日本監査法人 公認会計士 江村羊奈子
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11.財務諸表上の注記
リース取引の注記として必要な項目は以下のとおりです。
ファイナンス・リース取引の借手側は、その主な内容(主な資産の種類等)および減価償却の方法を注記しますが、重要性が乏しい場合(適用指針第32項と同様)には注記不要です。
オペレーティング・リース取引については、従来と同様の注記を行います。
| 借手 | 貸手 | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース取引の注記(会計基準第19、20、21項、適用指針第71項) |
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| 既存のリース取引について例外規定を適用した場合の注記(適用指針第79、82項) |
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| オペレーティング・リース取引の注記(会計基準第22項、適用指針第74、75項) |
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同左 | ||||||||||||||||||||
| 転リース取引に係る注記(適用指針第73項) |
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12.適用時期
適用時期は下表のとおり、平成20年4月1日以後開始する事業年度からであり、四半期財務諸表の適用は、リース会計基準の円滑な適用を図るため、1年繰り下げられています(会計基準第24、46項)。
なお、四半期財務諸表に係る早期適用を行わない場合、平成20年4月1日以後開始する事業年度の四半期財務諸表においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による場合)が前年度末と比較して著しく変動しているときは、従来と同様の注記(オペレーティング・リース取引に係る注記を除く)を記載する必要があります(会計基準第24項)。
| 適用開始時期 | |
| 原則 | 平成20年4月1日以後開始する事業年度 |
| 早期適用 | 平成19年4月1日以後開始する事業年度 ※期末からの適用可(首尾一貫性の注記不要) |
| 四半期財務諸表 | 平成21年4月1日以後開始する事業年度(早期適用可) |
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第4回 過去の誤謬の訂正とその他の論点 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第3回 表示方法の変更と会計上の見積もりの変更 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第2回:会計方針の変更 (2010.07.28)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第1回:会計基準における主な論点 (2010.07.22)





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