解説シリーズ


新リース会計基準の概要:第4回(2008.05.20)

新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 井澤依子
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 江村羊奈子
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11.財務諸表上の注記

リース取引の注記として必要な項目は以下のとおりです。

ファイナンス・リース取引の借手側は、その主な内容(主な資産の種類等)および減価償却の方法を注記しますが、重要性が乏しい場合(適用指針第32項と同様)には注記不要です。

オペレーティング・リース取引については、従来と同様の注記を行います。

  借手 貸手
ファイナンス・リース取引の注記(会計基準第19、20、21項、適用指針第71項)
リース資産の内容(主な資産の種類等)
減価償却の方法(財規8の6Ⅰ①
重要性が乏しい場合(適用指針第32項参照)は不要
① リース投資資産について、
リース料債権(将来のリース料を収受する権利)部分の金額
見積残存価額(リース期間終了時に見積もられる残存価額で借主又は第三者による保証のない額)部分の金額
受取利息相当額
② リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後5年内における1年ごとの回収予定額及び5年超の回収予定額(財規8の6Ⅰ②
① ② いずれも重要性が乏しい場合(適用指針第60項参照)は不要
③ ファイナンス・リース取引の会計処理(適用指針第51項、図表2参照)のいずれを採用しているかを重要な会計方針に記載(適用指針第72項)。
既存のリース取引について例外規定を適用した場合の注記(適用指針第79、82項)  
(例外その1)
(リース取引を主たる事業とする企業のみ)原則的な取扱いをした場合との税引前当期純損益との差額の注記(適用指針第83項、財規附則9Ⅲ③
(例外その2)
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している旨
改正前基準で必要とされていた事項(適用指針付録1)(財規附則9Ⅲ①
(例外その2)
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している旨
改正前基準で必要とされていた事項(適用指針付録2)(財規附則9Ⅲ②
オペレーティング・リース取引の注記(会計基準第22項、適用指針第74、75項)
解約不能のものに係る未経過リース料を、貸借対照表日と1年以内のリース期間に係るものと1年超のものとに区分して注記
重要性が乏しい場合は不要(財規8の6Ⅱ)
同左
転リース取引に係る注記(適用指針第73項)
リース債権又はリース投資資産とリース債務を利息相当額控除前の金額で計上する場合は、以下の金額を注記
リース債権又はリース投資資産
リース債務
重要性が乏しい場合は不要(財規8の6Ⅲ)
12.適用時期

適用時期は下表のとおり、平成20年4月1日以後開始する事業年度からであり、四半期財務諸表の適用は、リース会計基準の円滑な適用を図るため、1年繰り下げられています(会計基準第24、46項)。

なお、四半期財務諸表に係る早期適用を行わない場合、平成20年4月1日以後開始する事業年度の四半期財務諸表においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による場合)が前年度末と比較して著しく変動しているときは、従来と同様の注記(オペレーティング・リース取引に係る注記を除く)を記載する必要があります(会計基準第24項)。

  適用開始時期
原則 平成20年4月1日以後開始する事業年度
早期適用 平成19年4月1日以後開始する事業年度
※期末からの適用可(首尾一貫性の注記不要)
四半期財務諸表 平成21年4月1日以後開始する事業年度(早期適用可)

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