新リース会計基準の概要:第2回(2008.05.15)
新日本監査法人 公認会計士 井澤依子
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 江村羊奈子
所有権移転ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引については、改正前基準からの大きな変更はありません。ここでは主に所有権移転外ファイナンス・リース取引について解説します。
| 改正前 | 改正後 | |
| ファイナンス・リース取引 | ||
| 所有権移転ファイナンス・リース取引 | 売買処理 | 売買処理 |
| 所有権移転外ファイナンス・リース取引 | 原則・・・売買処理 例外・・・賃貸借処理 | 売買処理 |
| オペレーティング・リース取引 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 |
| (1) | 所有権移転外ファイナンス・リース取引の一連の会計処理 | ||||||||||||||
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引の一連の会計処理を示すと以下のとおりです。
|
|||||||||||||||
| (2) | リース資産およびリース債務の計上価額 | ||||||||||||||
|
リース資産およびリース債務の計上価額は以下のとおりです(適用指針第22項参照)。改正前基準からの変更はありません。 |
|||||||||||||||
| 貸手の購入価額が明らかな場合 | リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等とのいずれか低い額 |
| 貸手の購入価額が明らかでない場合 | リース料総額の現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額 |
貸手の購入価額が明らかでない場合、見積現金購入価額の把握が必要となりますが、業者から見積もりがとれるのか、もしくは自社で合理的な見積もりが可能であるのかなど、あらかじめ入手方法を検討しておく必要があります。 |
|
| (3) | 貸借対照表表示 |
リース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示します。ただし、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。 リース債務については、ワンイヤールールを適用し、流動負債または固定負債に「リース債務」として計上します(会計基準第16項、17項)。 |
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第4回 過去の誤謬の訂正とその他の論点 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第3回 表示方法の変更と会計上の見積もりの変更 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第2回:会計方針の変更 (2010.07.28)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第1回:会計基準における主な論点 (2010.07.22)







