内部統制の実務Q&A
第1回:「内部統制の評価・報告の概要」および「評価範囲の決定」
(2008.03.07)
新日本監査法人 公認会計士 佐藤秀明
新日本監査法人 公認会計士 辰野 健
新日本監査法人 公認会計士 辰野 健
Q6.評価範囲の決定で記録すべき内容および記録上の留意点について教えてください。
Answer
経営者により決定された内部統制の評価範囲の妥当性は監査人の監査対象となるため、評価範囲を決定した過程は適切に記録しておく必要があります。
記録しておく評価範囲の決定資料としては、例えば以下のようなものが考えられます。
| ① | 事業拠点の一覧表 |
| ② | 全社的な内部統制の評価範囲の決定のための判定シート(僅少(きんしょう)な事業拠点の判定シート) |
| ③ | 重要な事業拠点の決定のための判定シート |
| ④ | 重要な事業拠点における企業の事業目的にかかわる勘定科目および財務報告に重要な影響を及ぼす業務プロセスの決定のための判定シート |
上記以外にも、重要性の判定のために利用した指標や比率の考え方、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた評価範囲の調整、監査人との協議なども記録しておくことが必要と考えられます。
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