新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子
工事契約会計基準(注)は、平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用されるため(早期適用も可)、3月決算の場合、平成22年3月期から適用が開始されます。
ここでは、工事契約会計基準の論点を確認するとともに、適用直前のこの段階で準備すべきことをチェックしておきたいと思います。
| (注) | 企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」 |
請負契約のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの
(土木、建築、造船、一定の機械装置の製造等)受注制作のソフトウエア
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①工事収益総額の信頼性
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②工事原価総額の信頼性
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③決算日における工事進捗(しんちょく)度の信頼性
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3要素の解説については、リンク先をご確認ください。
詳細→
工事の進行途上における変化 |
会計処理 |
事象の変化により、工事進行基準の適用要件を満たすこととなったとき |
その時点より工事進行基準が適用される |
事後的な事情の変化により、工事進行基準の適用要件を満たさなくなったとき |
それ以降は工事完成基準を適用し、それまでの会計処理について事後的な修正はしない |
3要素の見積もりが変更されたとき |
見積もりの変更による影響は、その時点での損益として処理される |
なお、四半期決算においては、工事原価総額の見積もりについて簡便的な取り扱いが認められています。
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、将来見込まれる損失を工事損失引当金として計上する。
工事損失引当金は、工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、引当金の要件を満たす場合には計上する。
区分 |
適用対象 |
原則 |
工事契約会計基準を適用する最初の事業年度以後に着手する工事契約から適用 |
例外 |
工事契約会計基準を適用する最初の事業年度の期首に存在する工事契約のすべてについて、一律に適用
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- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第4回 過去の誤謬の訂正とその他の論点 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第3回 表示方法の変更と会計上の見積もりの変更 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第2回:会計方針の変更 (2010.07.28)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第1回:会計基準における主な論点 (2010.07.22)





