解説シリーズ 会社法


会社法における計算書類・事業報告等
第7回:分配可能額の算定(2) (2008.05.02)

新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 社員 公認会計士 山岸聡
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 江村羊奈子
2.のれん等への配当規制
前提:

のれん等調整額=のれん(資産の部)×1/2+繰延資産
資本等金額=資本金の額+準備金の額

(1)

のれん等調整額≦資本等金額の場合

控除額はゼロ

(2)

のれん等調整額≦(資本等金額+その他資本剰余金)の場合
※(1)を除く

(のれん等調整額-資本等金額)を控除

(3)

のれん等調整額>(資本等金額+その他資本剰余金)の場合

   

(のれんの金額×1/2)≦(資本等金額+その他資本剰余金)の場合

(のれん等調整額-資本等金額)を控除

(のれんの金額×1/2)>(資本等金額+その他資本剰余金)の場合

(その他資本剰余金+繰延資産)を控除


資産の部にのれんが計上されている場合には、のれんに2分の1を乗じた額と繰延資産の合計額(以下、のれん等調整額)と、資本金、準備金およびその他資本剰余金との大小関係によりそれぞれのケースに応じて控除額が算定されます。

のれんを計上している会社は、毎期上記金額を算定し、配当規制への該当の有無に留意する必要があります。

3.連結ベースの配当規制
  • 連結配当規制は強制規定ではなく任意規定である
  • 連結配当規制を注記で記載した株式会社が配当規制を受ける(計規129 I 11号、計規186 4号)

(*1)ゼロ以上である場合にはあってはゼロ
(*2)のれん等調整額が資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額を超えている場合は資本金、資本剰余金および利益準備金の合計額
(*3)のれん等調整額が資本金および資本剰余金の合計額を超えている場合は資本金および資本剰余金の合計額
(*4)

ゼロ未満である場合はゼロ

連結配当規制は法務省令案の段階では強制規定でしたが、確定した法務省令では任意規定とされ、連結配当規制適用会社である旨を注記した株式会社に配当規制がかかることとされました(計規129 I 11号、143)。

上図の計算式により、個別株主資本等よりも連結株主資本等が低い場合に分配可能利益から控除されます。あくまでも任意規定ですが、採用することにより企業健全性のアピールにつながるものと考えられます。