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第6回:「棚卸資産の評価に関する会計基準」の導入 (2007.06.15)

新日本監査法人 代表社員 公認会計士
成田智弘
プロフィール

従来の「低価法」と区別する意味から「収益性の低下による簿価切り下げの方法」と呼ばれます。平成20年4月1日以後開始の事業年度から強制適用となりますが、平成20年3月31日以前に開始する事業年度から適用することもできます。
棚卸資産を「通常の販売目的で保有する棚卸資産」と「トレーディング目的で保有する棚卸資産」とに区分し、評価を行います。

(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産
取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているものとみて、正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。

正味売却価額
=売価(売却市場における時価)-(見積追加製造費用+見積販売直接費)
一定の条件のもとでは、正味売却価額に代えて収益性の低下の事実を適切に反映する方法による価額再調達原価によることも認められています。

(2)トレーディング目的で保有する棚卸資産
市場価額に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額については、当期の損益として処理します。