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第2回:「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」の適用
(2007.03.28)

新日本監査法人 代表社員 公認会計士
成田智弘
プロフィール
平成14年4月1日以後開始の事業年度から適用されており、平成17年12月27日に「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」として改正され、さらに、平成18年8月11日にも改正されています。旧商法の改正により、自己株式の取得が緩和され、その後の保有も自由となりました。また、表示区分は純資産の部で資本の控除項目として表示されることになりました。会計処理の概要は次のとおりです。
| 項目 | 会計処理等の内容 |
自己株式の取得 |
取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する (会計基準1号7)。 |
自己株式の保有 |
期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示する(会計基準1号8)。 |
自己株式の処分 |
自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する(会計基準1号9)。 自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する(会計基準1号10)。 |
自己株式の消却 |
自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する(会計基準1号11)。 |
その他資本剰余金の残高がマイナスになった場合の取扱い |
その他資本剰余金の残高がマイナスになった場合には、会計期間末に、その他資本剰余金をゼロとし、当該マイナスの値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する(会計基準1号12)。 |
自己株式の取得、処分および消却に関する付随費用 |
損益計算書の営業外費用に計上する(会計基準1号14)。 |
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