コラム


海外各国基準とIFRSの差異ポイント
中国の会計基準とIFRSとの差異比較 (2007.12.25)

新日本監査法人
公認会計士 秋元宏樹
プロフィール
1 中国における財務報告制度の概要
(1) IFRSの導入状況
  新会計基準の導入
 

2006年に、IFRSをベースにした新企業会計準則(以下、「新会計準則」という)が公布され、多くの項目でIFRSとほぼ同様の会計処理を要求している。

中国の新会計準則は、基本準則と三八の具体準則、適用指南から構成され、一部項目を除きほぼ一対一で対応するIFRS基準書が存在する。現在、前記以外の具体的なガイドラインはほとんど存在しないため、実務上、会社および会計監査人が対応する際、取扱いが明確でないケースが生じることも考えられる。

なお、新会計準則はIFRSと完全に一致しているわけではないため、これに準拠して作成された財務諸表であっても、IFRS財務諸表としては認められない。

  新旧会計基準の並存
 

上場会社は、2007年1月1日から新会計準則の適用が強制される。

非上場会社の適用は任意であるが、早期適用が推奨されている。

なお、非上場会社についても速やかな適用が予定されており、2008年から適用されるという見解もある。

非上場会社である外商投資企業(日系企業の中国現地法人)は、新会計準則を早期適用しない限り、従来の企業会計制度および企業会計準則(以下、「旧会計基準」という)に基づくことになる。

ガイダンス不足等、前述した新会計準則を巡る問題から、非上場会社である外商投資企業は、一般的に現在は旧会計基準を継続適用している。

(2) IFRSに準拠して作成された決算書の中国における取扱い
 

法定開示制度においては、中国基準に基づいて作成された財務諸表以外は認められていない。中国本土(上海、深圳)と香港の双方の市場に上場している企業は、中国本土市場では新会計準則に基づく財務諸表を、香港市場では香港基準に基づく財務諸表をそれぞれ作成し、開示している。



本稿にて取り上げた差異比較はあくまで要約であり、専門的な判断に資するものとして利用されることを意図したものではない。したがって、実際の取引への適用にあたっては現地専門家に相談することをお勧めする。

出典:旬刊経理情報 2007年8月1日号