コラム


会計基準等の適用時期(平成21年4月9日現在)(2009.04.15)

新日本ナレッジインスティテュート
新日本有限責任監査法人 公認会計士 原寛
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【1-1 平成21年3月期から適用されるもの】
区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
棚卸資産の評価に関する会計基準(会計基準第9号)
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準(正味売却価額への簿価切下げ)
トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準(市場価格に基づく価額)
連結財務諸表関係
連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用
現地主義の廃止
原則は、日本基準
当面の取扱いとして、子会社の財務諸表が、米国基準又はIFRSsに準拠しているときには、修正6項目を除き、そのまま連結できる。
一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針の改正(適用指針第15号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
四半期財務諸表において、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、次の区分に応じて、該当する事項を記載することを明確にした。
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
四半期財務諸表関係
四半期財務諸表に関する会計基準(会計基準第12号)
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(適用指針第14号)
平成20年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から適用
四半期財務諸表の範囲
四半期財務諸表の開示対象期間
四半期特有の会計処理・簡便な会計処理
開示
関連当事者・関係会社等関係
関連当事者の開示に関する会計基準(会計基準第11号)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(適用指針第13号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
連結子会社と関連当事者との取引について新たに開示
重要な関連会社について、その名称及び要約財務諸表の開示を求める。
固定資産関係
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針の改正(適用指針第6号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
主として所有権移転外ファイナンス・リース取引に関して売買に準じた会計処理が求められることに対応した所要の改正
金融商品関係
金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い(実務対応報告第25号)
公表日(平成20年10月28日)前に終了した事業年度(当該事業年度を構成する四半期会計期間又は中間会計期間を含む。)であっても、企業が未だ公表していない財務諸表に適用
時価の概念、市場価格がある場合の合理的に算定された価額の利用、合理的な見積りの留意事項の3点に関し、現行の会計基準等を踏まえた実務上の取扱いを確認
現行の解釈や適用範囲を変更するものではなく、新たな基準を示したものではないため、適用については会計方針の変更としては取り扱わない
本実務対応報告の適用に関し、財務諸表利用者の理解に資すると考えられる場合には、その概要について注記
債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い(実務対応報告第26号)
公表日(平成20年12月5日)から平成22年3月31日まで適用(その後は改めて取扱いを検討)。
ただし、公表日前に保有目的区分の変更に関する一定の意思決定を既に行っており、それを確認できる場合には、当該意思決定を行った時点(ただし、平成20年10月1日前に行われているときは、平成20年10月1日に行ったものとみなす。)から適用することができる。
この場合は保有目的区分の変更の会計処理は、平成20年12月31日までに行う必要がある。
一定の条件を満たすことを前提に、下記の保有目的区分の変更を認める。
(1) 売買目的有価証券からその他有価証券(改訂前よりも認められる変更理由を追加)
(2) 売買目的有価証券から満期保有目的の債券(改訂前は不可)
(3) その他有価証券から満期保有目的の債券(改訂前は不可)
上記の保有目的区分の変更を行った場合には、適用初年度における会計基準の変更に伴う会計方針の変更に該当することに加え、追加情報として、一定の事項を注記する必要がある。
リース取引関係
リース取引に関する会計基準(会計基準第13号)
リース取引に関する会計基準の適用指針(適用指針第16号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
第1四半期から第3四半期までは、従来の方法によることができる。
これまでの賃貸借に準じた会計処理は廃止され、売買に準じた会計処理が求められる。
それ以外の内容は基本的に変更なし。
組織再編関係
企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適用指針(改正適用指針第10号)
平成20年4月1日以後の組織再編について適用
いわゆる三角合併などの場合において、当該企業結合が共通支配下の取引に該当するときの吸収合併の会計処理を追加
親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理(中間子会社がある場合)を追加
【1-2 平成21年3月期から早期適用できるもの】
区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
棚卸資産の評価に関する会計基準(改正会計基準第9号)
平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用
平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。
選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除した。
後入先出法から改正会計基準に定める評価方法に変更したことによる影響額が多額である場合、一定の金額を特別損益として表示することができる。
会計方針の変更に伴う影響額を一定の簡便な方法により算定することができる。その場合には必要な注記をあわせて行う
連結財務諸表関係
持分法に関する会計基準(会計基準第16号)
持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第24号)
平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる。
投資会社及び持分法を適用する投資会社の会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。
監査・保証実務委員会報告第56号、実務対応報告第18号の取扱いに準じることができる。
連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(適用指針第22号)
平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用
平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができる。
子会社や関連会社の範囲の決定に関する取扱いを示している。
ベンチャーキャピタル、銀行等が、他の会社等の意思決定機関を支配していないこと等が明らかな場合の明確化を行なっている。
固定資産関係
資産除去債務に関する会計基準(会計基準第18号)
資産除去債務に関する会計基準の適用指針(適用指針第21号)
平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用
平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。
有形固定資産の資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と負債計上が必要
資産計上された部分は、減価償却を通じて費用配分し、時の経過による調整額は利息法により処理する。
退職給付関係
「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(会計基準第19号)
平成21年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用
平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末から適用することができる
これまで認められていた、割引率の基礎となる長期の債券の利回りについて一定期間の変動を考慮する取扱いを削除した。
金融商品関係
金融商品に関する会計基準(改正会計基準第10号、平成20年改正会計基準)
金融商品の時価等の開示に関する適用指針(適用指針第19号)
平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用
上記事業年度以前の事業年度の期首から適用することは妨げられない。
四半期財務諸表に関しては、翌事業年度から適用するのが原則
金融商品に係るリスク管理体制のうち一定の項目については、平成23年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができる。
金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項を注記する。
改正会計基準等では、これまでの有価証券やデリバティブ取引だけでなく、金融商品全般に範囲を広げて時価等の開示を求めている。
個別問題
工事契約に関する会計基準(会計基準第15号)
工事契約に関する会計基準の適用指針(適用指針第18号)
平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用
本会計基準公表日以後(平成19年12月27日)、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。
一定の条件を満たす工事契約については、工事進行基準の適用を求める。
工事損失引当金の計上処理を求める。
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