
会計基準等の適用時期(平成21年12月4日現在)(2009.12.09)
3.平成24年3月期
【3-1 平成24年3月期から適用されるもの】
| 区分 |
会計基準等 |
適用時期 |
内容 |
| 実務基準関係 |
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会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(会計基準第24号) |
| ・ |
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(適用指針第24号) |
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| ・ |
平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用 |
| ・ |
ただし、未適用の会計基準等に関する注記に関しては、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用 |
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| ・ |
会計方針の変更時は、原則として過去の期間のすべてに、新たな会計方針を遡及適用する。 |
| ・ |
減価償却方法は会計方針であるが、当該変更は会計上の見積りの変更と同様に扱い、遡及適用は行わない。 |
| ・ |
公表済みで適用されていない新会計基準等がある場合は、その名称や概要、適用による影響等を注記する。 |
| ・ |
表示方法の変更時は、原則として、表示する過去の財務諸表を新たな表示方法により組み替える。 |
| ・ |
過去の財務諸表に誤謬が発見された場合には、原則として過去の財務諸表を修正再表示する。 |
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