| 区分 |
会計基準等 |
適用時期 |
内容 |
| 実務基準関係 |
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棚卸資産の評価に関する会計基準(改正企業会計基準第9号(平成20年9月改正)) |
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選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除した。 |
| ・ |
後入先出法から改正会計基準に定める評価方法に変更したことによる影響額が多額である場合、一定の金額を特別損益として表示することができる。 |
| ・ |
会計方針の変更に伴う影響額を一定の簡便な方法により算定することができる。その場合には必要な注記をあわせて行う。 |
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| 連結財務諸表関係 |
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連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号) |
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用 |
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| ・ |
負ののれんは、発生原因を見直し、なお生じる場合には、その連結会計年度の利益として処理する。 |
| ・ |
部分時価評価法を廃止し、全面時価評価法により子会社の資産及び負債を評価する。 |
| ・ |
段階取得時の投資と資本の相殺消去においては、まず親会社の子会社に対する投資金額すべてを支配獲得日の時価により算定し(差額を連結上、損益として処理)、その後、評価替後の投資金額と資本の相殺消去を行う。 |
| ・ |
連結貸借対照表の作成に関する会計処理における企業結合及び事業分離等のうち、連結会計基準に定めのない事項については、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準の定めに従うことを明らかにした。また、注記事項についても、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準で定められた注記事項を開示することとした。 |
| ・ |
連結損益計算書に、新たに少数株主損益調整前当期純利益を表示することとした。 |
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連結財務諸表に関する会計基準(改正企業会計基準第22号(平成22年6月改正)) |
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| ・ |
包括利益の表示に関する会計基準が適用された連結会計年度から適用 |
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| ・ |
包括利益の表示に関する会計基準の公表に対応し、連結損益及び包括利益計算書又は連結包括利益計算書について記述を追加した。 |
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| ・ |
持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号(平成20年3月公表)) |
| ・ |
持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第24号) |
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| 平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用 |
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| ・ |
投資会社及び持分法を適用する投資会社の会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。 |
| ・ |
監査・保証実務委員会報告第56号、実務対応報告第18号の取扱いに準じることができる。 |
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| ・ |
持分法に関する会計基準(改正企業会計基準第16号(平成20年12月改正)) |
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平成22年4月1日以後実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用 |
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投資に含められる負ののれんは、発生原因を見直し、なお生じる場合には、その連結会計年度の利益として処理する。 |
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| ・ |
セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第17号) |
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セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第20号) |
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平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用 |
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セグメント情報を開示する方法としてマネジメント・アプローチを採用 |
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関連情報の開示(製品及びサービス、地域、主要な顧客に関する情報) |
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包括利益の表示に関する会計基準(企業会計基準第25号) |
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| ・ |
平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用 |
| ・ |
平成22年9月30日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができる。 |
| ・ |
一定の注記事項については、平成24年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用 |
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| ・ |
財務諸表における包括利益及びその他の包括利益の表示について定めている。 |
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包括利益を表示する計算書は、2計算書方式、又は1計算書方式のいずれかによる。 |
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| 四半期財務諸表関係 |
| ・ |
四半期財務諸表に関する会計基準(改正企業会計基準第12号(平成20年12月改正)) |
| ・ |
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第14号(平成20年12月改正)) |
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平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用 |
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| ・ |
四半期財務諸表におけるセグメント情報等の開示を、セグメント情報等の開示に関する会計基準に整合させるために改正した。 |
| ・ |
適用初年度の特例(新基準による比較情報の作成免除など)が設けられている。 |
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| ・ |
四半期財務諸表に関する会計基準(改正企業会計基準第12号(平成22年6月改正)) |
| ・ |
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第14号(平成22年6月改正)) |
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| ・ |
平成22年6月公表の包括利益の表示に関する会計基準と同時適用 |
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| ・ |
包括利益の表示に関する会計基準の公表に対応し、四半期(連結)財務諸表の範囲を変更した。 |
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| 固定資産関係 |
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資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号) |
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資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号) |
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有形固定資産の資産除去債務と対応する除去費用を資産と負債に両建て計上する。 |
| ・ |
資産計上された部分は、減価償却を通じて費用配分し、時の経過による調整額は利息費用として処理する。 |
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| 税効果会計関係 |
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連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(改正実務対応報告第5号(平成22年6月改正)) |
| ・ |
連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(改正実務対応報告第7号(平成22年6月改正)) |
| ・ |
連結納税制度を適用する場合の中間財務諸表等における税効果会計に関する当面の取扱い(実務対応報告第4号)の廃止 |
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| ・ |
平成22年6月30日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末から適用 |
| ・ |
平成22年6月30日より前に終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用することができる。 |
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| ・ |
平成22年度税制改正(グループ法人税制の導入に伴う諸制度の整備)に対応する所要の改正を行った。 |
| ・ |
特定繰越欠損金制度の創設に伴う繰延税金資産の回収可能性の判定について明確化している。 |
| ・ |
完全支配関係を有する内国法人間の譲渡損益繰延に関する所要の改正を行った。 |
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| 金融商品関係 |
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実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の期間満了について |
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| ・ |
実務対応報告第26号について、平成22年3月31日をもって廃止。 |
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実務対応報告第26号に基づいて保有目的区分の変更を行った場合には、その後の事業年度以降も当該変更に関する追加情報の注記が求められていたが、実務対応報告の廃止後はこの注記の継続は不要とする。 |
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| 組織再編関係 |
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企業結合に関する会計基準(改正企業会計基準第21号(平成20年12月改正)) |
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事業分離等に関する会計基準(改正企業会計基準第7号(平成20年12月改正)) |
| ・ |
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(改正企業会計基準適用指針第10号(平成20年12月改正)) |
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| ・ |
平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等から適用 |
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| ・ |
持分プーリング法を廃止し、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外はパーチェス法により処理する。 |
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株式による取得対価の測定日は、企業結合日(又は事業分離日)とする。 |
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負ののれんは、発生原因を見直し、なお生じる場合には、その事業年度の利益として処理する。 |
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段階取得における被取得企業の取得原価の測定は、取得時点における取得の対価となる財の時価で算定し、差額は損益として処理する(ただし、連結上のみ。個別上は従来どおり、累積原価を取得原価とし、連結財務諸表を作成しない場合は、一定の注記を継続開示する)。 |
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外貨建のれんは、決算日の為替相場により換算する。 |
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被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合には、取得原価を配分することができるとされていたものを改正し、原則として識別して資産計上する。 |
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共同支配投資企業の連結財務諸表上、共同支配企業に対する投資に持分法を適用する。 |
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| 研究開発費関係 |
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「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第23号) |
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等から適用 |
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企業結合において、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、当該無形資産が識別可能なものであれば、原則として識別して資産計上する。 |
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